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申込資格

公営住宅の申込資格

申込みをしても下記の条件を満たしていない場合は、受付ができません。

Ⅰ.住宅に困っていることが明らかなこと

持ち家のある(共同名義も含む)方や、公営住宅(市営住宅、県営住宅)にお住まいの方(名義人以外は申込みできる場合もあります)は申し込むことはできません。

Ⅱ.世帯の収入が基準を超えないこと

「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)=189万6千円以下(月額所得15万8千円以下)」であることが、収入基準です。
裁量世帯である場合の収入基準は256万8千円以下(月額所得21万4千円以下)です。
詳しくは以下のページでご確認ください。

※なお、収入の審査は抽選会終了後に当選者のみ行いますので、当選しても基準を満たさない場合は当選を取消しします。

Ⅲ.入居希望者全員が、市町村税等を滞納していないこと

  • 市県民税
  • 固定資産税(家屋がある場合は不可)
  • 軽自動車税(バイク含む)
  • 国民健康保険税

※市町村税の担当課で分納が認められているとしても、本来の納期限で滞納の有無を判断されます。

Ⅳ.入居希望者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2人以上の世帯での申込みの場合

6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法第725条)のことです。そのほかに、内縁関係(ただし一定の要件を満たすこと)、婚約中(申込日から3ヶ月以内に入籍することが条件)の人も申込みできます。
※婚姻中の夫婦一方のみ(夫婦別居中、単身赴任等)での申込みはできません。ただし当選後、指定の入居日から3ヶ月以内に夫婦が同居する場合、夫婦の一方のみでも申込みできます。

単身者での申込みの場合

ここでいう単身者とは、戸籍上の配偶者や婚約者、内縁関係の者がいない人のことです(下記(7)配偶者から暴力を受けている人の場合を除く)。
単身者での申込み資格が認められるのは、上記ⅠからⅣの条件を満たしており、かつ次のいずれかに該当する人です。

(1) 60歳以上の人

(2) 心身障害者等

  • 身体障害者福祉法に定める障がいの程度が1~4級の人
  • 知的障害者福祉法に定める障がいの程度がA1~B2の人
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障がいの程度が1~3級の人

(3) 重度の戦傷者

恩給法別表第1号表の2(外部サイトへ移動します)の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3(外部サイトへ移動します)の第1款症である人。

(4) 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人

(5) 生活保護を受けている人、又は生活支援給付を受けている人

(6) ハンセン病療養所入所者等

(7) 配偶者及び生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手から暴力を受けている人

(次の1又は2に該当する人)

  1. 配偶者暴力相談支援センター、婦人保護施設で保護されている人。又は保護終了後5年を経過していない人
  2. 裁判所からの保護命令を受けている人。又は保護命令を受けた日から5年を経過していない人

※ただし、申込資格がある人で常時の介護を必要とし、入居後においてこの介護を受けることができず、又は受けることが困難と認められる人は除きます。

多家族用住宅に申込みの場合:西別府住宅6戸

上記の申込資格に加え、次の条件も必要になります。

入居世帯の人数が6人以上いること。

※入居期間は5年間とし、以降毎年見直しをします。

高齢者用住宅に申込みの場合:西別府住宅23戸

上記の申込資格に加え、次の条件も必要になります。

別府市内の居宅に1年以上引き続き住所を有する65歳以上からなる世帯、または65歳以上の単身者であること。

緊急通報システム付車いす用住宅に申込みの場合:西別府住宅6戸

上記の申込資格に加え、次の条件も必要になります。

別府市に1年以上居住している身体障害者手帳1級・2級保持者がいる世帯で、車いす利用者がいること。

特定公共賃貸住宅の申込資格

Ⅰ.住宅に困っていることが明らかなこと

Ⅱ.世帯の収入が基準を超えないこと

「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)」の金額が189万6千円(月額所得15万8千円)以上、584万4千円(月額所得48万7千円)以下(若年単身者用住宅では、15万8千円以上、25万9千円以下)であることが、収入基準です。

Ⅲ.入居希望者全員が、市町村税等を滞納していないこと

  • 市県民税
  • 固定資産税(家屋がある場合は不可)
  • 軽自動車税(バイク含む)
  • 国民健康保険税

※市町村税の担当課で分納が認められているとしても、本来の納期限で滞納の有無を判断されます。

Ⅳ.入居希望者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

Ⅴ.同居する親族がいること(若年単身者用住宅を除く)

家族用住宅:真光寺住宅6戸、または若年夫婦用住宅:松原住宅[専用]1戸、[若年単身者との兼用5戸] に申込みの場合

いずれの住宅に申込みの場合も、上記Ⅰ~Ⅴの申込資格をすべて満たしていること。
※婚約中の人も申込みできます。ただし、入居可能日から3か月以内に入籍すること。

若年単身者用住宅に申込みの場合

上記Ⅰ~Ⅴの申込資格に加え、35歳以下であること。ただし、Ⅱの資格については、申込み時点で就職している人は、月額所得が12万3千円を超えていれば申込み可能です。

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