収入基準について
市営住宅では、収入基準に基づき住宅の申込みの可否を判定しています。
入居しようとする世帯全員の過去1年間の所得を合算し、控除額を引いて算出した所得金額が収入基準額以内でなければ、申込資格はありません。
公営住宅の収入基準
- 一般世帯 189万6千円 以下(月額15万8千円 以下)
- 裁量世帯 256万8千円 以下(月額21万4千円 以下)
特定公共賃貸住宅の収入基準
- 189万6千円(月額15万8千円)以上 ~ 584万4千円(月額48万7千円)以下
月額所得
月額所得とは、世帯全員の過去1年間の所得を合算し、控除額を引き、12(ヶ月)で割って算出した金額です。( 世帯全員の所得合計額 - 控除合計額 )÷ 12 = あなたの世帯の月額所得
申込資格審査に係る収入基準の計算の外、公営住宅における毎年度の家賃の決定、収入超過者等の判定に使用します。
■公営住宅の収入基準表
世帯 | 月額所得 | 分位 | 申込 | |
---|---|---|---|---|
裁量世帯 | 一般世帯 | 0 ~ 104,000円 | Ⅰ | 可 |
104,001 ~ 123,000円 | Ⅱ | 可 | ||
123,001 ~ 139,000円 | Ⅲ | 可 | ||
139,001 ~ 158,000円 | Ⅳ | 可 | ||
収入超過世帯 | 158,001 ~ 186,000円 | Ⅴ | ※可 | |
186,001 ~ 214,000円 | Ⅵ | ※可 | ||
収入超過世帯 | 214,001 ~ 259,000円 | Ⅶ | 不可 | |
259,001 円 ~ | Ⅷ | 不可 |
※可……裁量世帯であれば申込可能
裁量世帯について
下記のいずれかに該当する世帯は、裁量世帯となります。いずれの項目にも該当しない世帯は一般世帯となります。
- 身体障害者手帳1~4級、又は療育手帳A1級~B1級、又は精神保健手帳1、2級の人がいる世帯
- 重度の戦傷者(恩給法別表第1号表の2(外部サイトへ移動します)の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3(外部サイトへ移動します)の第1款症である人)がいる世帯
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人がいる世帯
- 海外から引き揚げた人で、引き揚げてから5年経っていない人がいる世帯
- ハンセン病療養所入所者がいる世帯
- 同居者に中学校就学前の子がいる世帯
- 入居者、同居者全員が60歳以上、又は18歳未満の世帯
- 入居者及びその配偶者(婚約者を含む)の年齢の合計が70以下で、婚姻の届出の日から期間が3年以内の世帯。