申込資格
現に同居し、又は同居しようとする親族があること。(不自然な家族での申込みはできません)
単身者が申込み可能な場合(1階もしくは単身者可住宅)
- 60歳以上の方
- 生活保護受給者
- 障害者手帳の所持者(身体障害者手帳1~4級・精神障害者保健福祉手帳1~3級・療育手帳A~B
- 戦傷病者(恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症または同法別表第1号表の3の第1款症に該当する方)
- 原爆被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている方)
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等
- 配偶者からの暴力被害者
入居者の収入が政令に規定する金額を超えないこと。
※詳細は別紙収入基準表(PDFファイル:7.17KB)をご覧ください
- 一般世帯 158,000円 (世帯の合算所得から控除額を引いた金額を12ヵ月で割った金額)
- 裁量世帯 214,000円 (世帯の合算所得から控除額を引いた金額を12ヵ月で割った金額)
裁量世帯とは
- 障がい者世帯(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1.2級、療育手帳A~B)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- 引揚者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 高齢者世帯【高齢者の単身又は高齢者+同居親族(高齢者、18歳未満の者)】
- 中学校を卒業するまでの子がいる世帯
- 新婚世帯(合計年齢70歳以下、婚姻3年以内)
現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
- 持ち家がないこと。
- 現在公営住宅に入居していないこと。