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修繕費等の負担区分

修繕費等の負担区分

修繕は、入居者の負担で行うものと県の負担で行うものがありますが、その負担区分は下記のとおりです。
入居時にお渡ししている「県営住宅 入居のしおり」にも記載されています。

県の負担

住宅や共同施設の基礎、土台、床、壁、階段、屋根などの主要構造部分及び給排水、電気施設などの幹線の修繕に要する費用

入居者負担

上記以外の費用
※県負担となっている部分であっても、入居者の過失や無理な使用によるものと認められる場合は、入居者の負担となります。

入居者負担となるものの例示

建物

  1. 破損ガラスの取替、畳の表替、ふすまの張替、破損網戸の張替
  2. 建具の付属金物(鍵、取手、チェーンロック)等の部分補修
  3. 据付家具(流し台、洗面台、靴箱、吊戸棚)の入居者の過失による破損部品の取替及び調整
  4. 鳥獣防止ネット等の設置

水道設備

  1. 水道のカラン及びパッキンなどの消耗品の取替

電気設備

  1. 電灯設備のうち、電球、スイッチなどの消耗品の取替及び修繕
    ※住宅用火災警報器の電池交換含む
  2. 共用部分の廊下・階段・ホールの電気設備のうち、電球、スイッチなどの消耗品部分の取替及び修繕

衛生設備

  1. 水洗便所のパッキン等消耗品の取替
  2. 入居者の責による共用排水管の油等による、詰まり除去
  3. 各戸の台所、トイレ等の排水管の詰まり除去

共同施設

  1. 敷地内の側溝のゴミさらい
  2. 児童公園、広場、敷地内の除草及び清掃
  3. 高さ3m以下の樹木の剪定・伐採・薬剤散布
  4. 集会所などの共用施設の上記区分に準ずる修繕

専用敷地

  1. 生け垣の手入れ

その他

  1. 害虫の駆除(ネズミ、ゴキブリ、ダニ、ハチ、毛虫等)
    ※ただしスズメバチは除く
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