修繕費等の負担区分
修繕は、入居者の負担で行うものと県の負担で行うものがありますが、その負担区分は下記のとおりです。
入居時にお渡ししている「県営住宅 入居のしおり」にも記載されています。
県の負担
住宅や共同施設の基礎、土台、床、壁、階段、屋根などの主要構造部分及び給排水、電気施設などの幹線の修繕に要する費用
入居者負担
上記以外の費用
※県負担となっている部分であっても、入居者の過失や無理な使用によるものと認められる場合は、入居者の負担となります。
入居者負担となるものの例示
建物
- 破損ガラスの取替、畳の表替、ふすまの張替、破損網戸の張替
- 建具の付属金物(鍵、取手、チェーンロック)等の部分補修
- 据付家具(流し台、洗面台、靴箱、吊戸棚)の入居者の過失による破損部品の取替及び調整
- 鳥獣防止ネット等の設置
水道設備
- 水道のカラン及びパッキンなどの消耗品の取替
電気設備
- 電灯設備のうち、電球、スイッチなどの消耗品の取替及び修繕
※住宅用火災警報器の電池交換含む - 共用部分の廊下・階段・ホールの電気設備のうち、電球、スイッチなどの消耗品部分の取替及び修繕
衛生設備
- 水洗便所のパッキン等消耗品の取替
- 入居者の責による共用排水管の油等による、詰まり除去
- 各戸の台所、トイレ等の排水管の詰まり除去
共同施設
- 敷地内の側溝のゴミさらい
- 児童公園、広場、敷地内の除草及び清掃
- 高さ3m以下の樹木の剪定・伐採・薬剤散布
- 集会所などの共用施設の上記区分に準ずる修繕
専用敷地
- 生け垣の手入れ
その他
- 害虫の駆除(ネズミ、ゴキブリ、ダニ、ハチ、毛虫等)
※ただしスズメバチは除く