退去手続き
退去届の提出
書類の提出
退去(引越し)日が決まりましたら、7日前までに「県営住宅等明渡届」「敷金還付請求書」「県営住宅等駐車場明渡届」(有料駐車場のみ)を大分県住宅供給公社保全課、各駐在所(表紙参照)、委託管理人に提出してください。
※書類の受取り・提出先が不明の方は、事前に電話で各担当部署などに確認してください。
※住宅の家賃の支払いを銀行・郵便局より口座引落としで支払っている方については、別に「口座振替廃止届」を銀行・郵便局の窓口に提出していただく必要があります。
検査打合せ
退去検査日については、担当職員と打ち合わせをしていただきます。
退去検査当日
入居の際に渡した住戸の鍵を持参し、部屋でお待ちください。
検査後に、入居者負担で修繕していただく箇所を指示します。
検査修繕完了
修繕が終了した後、再度確認して問題が無ければ鍵を受け取って終了です。
- 入居者負担にて修繕していただく修繕の完了日が退去日となり、この日までの家賃をいただくことになります。退去日が月の途中である場合は、日割計算により算出した家賃をいただきます。
- 家賃の滞納がある方は、敷金から差引きます。
- 退去が決まりましたら、これらの書類の提出とあわせて、電気・水道・ガスの廃止届を各営業所窓口に提出してください。
- 郵便物の転送については、郵便局に転居届を提出してください。
退去修繕
県営住宅を退去される際には、「住宅の退去修繕」として以下の修繕をしていただきます。
- 畳の表替え(畳表…JAS規格2等品)
- ふすまの張替え
- その他、入居者の過失による破損箇所の修繕(条例第21条第3項)
※修繕業者は、原則、入居者で手配していただきます。なお、業者は紹介することもできますので、担当職員に相談してください。
※畳の表替え業者を入居者で手配される方は、次の点にご注意ください。
- 表替えが終わりましたら、日焼けを防止するため、畳を敷き込まずに1箇所に積み上げ、養生紙で包み、畳業者の連絡先を明記してください。
- 次の入居者が入居するときに、連絡により、その業者が敷き込むようにしてください。
※敷金からは、修繕費の入居者負担分を相殺できません。
※修繕費の入居者負担分は、各修繕業者に直接支払ってください。
私物品の撤去
入居の際、入居者自ら設置された私物品については、必ず撤去・片づけをしてください。次に入居される方と修繕の際のトラブルのもととなります。
(入居者が設置するものとして、浴槽・風呂釜・瞬間湯沸器などがあります。)
ただし、住宅によっては、県で設置している浴槽・風呂釜がありますので、これらの物は、処分しないように注意してください。
詳しくは、担当職員と相談してください。
バルコニーに鳥獣防止ネットを設置している場合は、退去時に責任を持って処分してください。
自転車などについては、退去時に責任を持って移動又は処分してください。
所有者が不明で使用ができない自転車については、各住宅で処分していただくことになります。共益費などでゴミとして処理していただくことになりますので、注意してください。他の入居者の方の迷惑となります。
その他の盗難・放置自転車については、警察にご相談ください。
引越しの際に出されるゴミの処分について
引越しの際に家庭より出されたゴミについては、粗大ゴミ(家具や応接セットなど)や一時的多量ゴミについては、市町村の有料収集に申し込むか、各自で処理施設に持ち込むことになります。
なお、清掃事業所によっては持ち込みができないものがあります。
また、リサイクル対象品(テレビや冷蔵庫、パソコンなど)はゴミ処理施設に持ち込むことができません。
詳しくは、各市町村のゴミ処理担当課に確認してください。
〃 西部清掃事業所 電話 097-541-5473
別府市清掃事業所 電話 0977-66-5353
(大分市・別府市以外の住宅は、各市町村役場に確認してください。)