優先抽選枠について
優先枠の抽選に該当し希望する方は下記の書類が申込みの際必要です。
該当し希望する方が提出するもの (公的書類は発行日から6ヶ月以内のものに限ります。)
※赤文字が必要書類です。(該当する優先枠が複数ある場合、その分加算されます。)
ひとり親世帯
20歳未満の子を扶養しているひとり親世帯
- 住民票(世帯全員で省略のないもの)
- 裁判所の証明(離婚調停中での申込みの場合は住民票と併せて必要)
高齢者世帯
申込者が60歳以上の者(単身での申込みの場合)
申込者が60歳以上の者と配偶者(夫婦どちらかが60歳以上の場合)
申込者が60歳以上の者と親族の方全員が18歳未満
申込者が60歳以上の者と親族の方全員が60歳以上
- 住民票(世帯全員で省略のないもの)
障がい者世帯
申込者又は同居しようとする親族のどなたかが障がい者である場合
- 身体障がい者(1級~4級)… 身体障害者手帳の写し
- 精神障がい者(1級~3級)… 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 知的障がい者(A~B)… 療育手帳の写し
- 難病患者等… 医師の診断書等
子育て世帯
中学校を卒業するまでの子を扶養している世帯
- 住民票(世帯全員で省略のないもの)
新婚世帯
婚姻届日が3年を経過していない方で夫婦の合計年齢が70歳以下の世帯
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
婚約者は婚姻日が入居予定月から3ヶ月以内の方
- 婚約証明書
※婚約証明書の場合、生年月日等が確認できる公的書類(自動車運転免許証、健康保険証等)が必要です。
DV被害者世帯
申込者が配偶者からの暴力被害者である場合
- 婦人相談所の一時保護の証明書
- 裁判所の保護命令決定書の写し
親子の近居・隣居
申込者又は配偶者の父母か子の居住地が希望の県営住宅と同一の中学校区の場合親世帯、子世帯で同時に同じ住宅に申込みを行う場合
- 住民票(居住している方のもの)
- 戸籍謄本(親子関係がわかるもの)
指定難病世帯
申込者又は同居しようとする親族のどなたかが障害者総合支援法の第4条第1項及び同法施行令第1条の規定に該当する場合- 医師の診断書
- 指定難病受給者証等
原子爆弾被爆者世帯
厚生労働大臣の認定を受けている被爆者である場合
- 被爆者手帳等
戦傷病者世帯
恩給法別表第1号表の2の特別項症~第6項症または同法別表第1号表の3の第1款症)の交付を受けている方のいる世帯
- 戦傷病者手帳の写し
ハンセン病療養所入所者等世帯
申込者又は同居使用とする親族のどなたかがハンセン病療養所入所者等である場合
- 国立ハンセン病療養所長等の証明書