公営住宅の申込資格
住宅に困っていることが明らかなこと
持ち家のある(共同名義も含む)方や、すでに豊後大野市内の公営住宅(市営住宅、県営住宅)にお住まいの方(名義人以外は申込みできる場合もあります)は申込むことはできません。
世帯の収入が基準を超えないこと
「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)=189万6千円以下(月額所得15万8千円以下)」であることが、収入基準です。
★裁量世帯である場合の収入基準は256万8千円以下(月額所得21万4千円以下)です。
詳しくは以下のページでご確認ください。
入居希望者全員が市税等を滞納していないこと
- 市県民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- その他に、介護保険料・上下水道料・保育料・給食費・ケーブルテレビ料等の使用料等も含む
※担当課で分納が認められているとしても、本来の納期限で滞納の有無を判断します。
申込み前10日以内に納めた場合は、領収書を提示してください(納付されてから約10日間は、納付の確認ができないことがあります)。
入居希望者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
現に同居をしている、又は同居をしようとする親族(3親等以内)がいること。
世帯とは、現に同居し、又は同居しようとする親族(6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族(民法第725条))がいることです。
そのほかに内縁関係(ただし一定の要件を満たすこと)の方も申込ができます。
婚姻中の夫婦の一方のみ(別居中、単身赴任等)など世帯を分割、または不自然に合併させての申込みはできません。
婚約者との申込みは、申込みから4カ月以内に婚姻予定であれば可能です。
単身者での申込みの場合
単身者とは、戸籍上の配偶者や婚約者、内縁関係の者がいない人のことです。(下記(8)配偶者から暴力を受けている人の場合を除く)
単身者での申込み資格が認められるのは、上記ⅠからⅣの条件を満たしており、かつ次のいずれかに該当する人です。
※ただし、申込資格がある人であっても、常時の介護を必要とし、入居後においてこの介護を受けることができず、又は受けることが困難と認められる人は除きます。
(1) 60歳以上の人
※ただし、豊後大野市の一部の市営住宅では、60歳未満の単身者でも入居申込みができます。詳しくは市営住宅管理センターまでお問合せください。
(2) 心身障害者等
- 身体障害者福祉法に定める障がいの程度が1~4級の人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障がいの程度が1~3級の人
- 知的障害者福祉法に定める障がいの程度がA1~B2の人
(3) 重度の戦傷者
恩給法別表第1号表の2(外部サイトへ移動します)の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3(外部サイトへ移動します)の第1款症である人。
(4) 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
(5) 生活保護を受けている人、又は生活支援給付を受けている人
(6) 海外から引き揚げた人で、引き揚げてから5年たっていない人
(7) ハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者及び生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手から暴力を受けている人
(次の1又は2に該当する人)
- 配偶者暴力相談支援センター、婦人保護施設で保護されている人。又は保護終了後5年を経過していない人
- 裁判所からの保護命令を受けている人。又は保護命令を受けた日から5年を経過していない人