入居に際して
請書とは
請書とは、入居者が県営住宅に関し、条例に定められた事項を確実に守り、これに違反しないことを連帯保証人とともに誓約する書類です。
請書は大切な書類です。入居者及び連帯保証人は必ず保管してください。
例えば、入居者が家賃を滞納して納付できない時は、入居者に代わり家賃を納めなければなりません。また、入居期間中、連帯保証人の変更が必要なときは、速やかに届出なければなりません。
入居について
入居期日の厳守
入居日は、入居決定通知書の入居可能日から14日以内です。入居期限内に入居できないときは、必ず事前にご相談ください。
無断で15日以上入居しないときは、入居決定を取り消すことがあります。
入居の届出
入居後14日以内に世帯全員の住民票の写しを添えて「県営住宅等入居届出書」を提出してください。
敷金について
納付
敷金(家賃月額の3か月分)は、入居決定のあった日から指定日までに納付していただきます。
敷金納入通知書(三つ折りの用紙)により、裏面に記載の最寄りの金融機関で納付し、その領収書は鍵渡しの際、あるいは請書を提出する際に忘れずに持参してください。
還付
敷金は住宅を明け渡した後に、入居者からの請求によってお返しすることになります。
ただし、滞納があったときは、滞納分を差し引いて還付します。(敷金の還付には、利子は付きません。)
なお、敷金の還付は、退去修繕の終了後に、敷金還付請求書を提出いただいてから約2か月程度かかります。
鍵の交付
県営住宅へ引っ越す場合は、住宅の申込み・受付けをした大分県住宅供給公社・県営住宅管理課、同各駐在所、又は市町村役場の担当窓口の指示を受けて、鍵を受け取ってください。
入居時にお渡しした鍵を紛失された場合、錠前の交換は入居者の負担となります。また、鍵は3本全てお渡ししますので、公社では保管していません。
電気・水道及びガスの申込み
これらの使用開始申込みは、入居者自身が最寄りの営業所窓口にて手続きをしていただくことになります。申込み方法については、各部屋にある申込みはがきを使用していただくか、あるいは、はがきのない部屋については、直接窓口に申し込んでください。
水道の申込みについては、営業所窓口で手続きの場合、認め印が必要となりますので、必ず印鑑を持参して申込みを行ってください。
ガス器具は、使用するガスの種類(都市ガス・プロパンガス)によって異なり、以前使用していた器具は、県営住宅では使用できないこともあります。
詳しくは、ガスの申込みの際に営業所窓口で相談してください。なお、器具の取付は必ず専門業者に依頼してください。ガス漏れ等の事故が起こる可能性があります。
電気〔九州電力(株)〕
大分営業所 電話 0120-761-379
中津営業所 電話 0120-761-376
日田営業所 電話 0120-761-377
別府営業所 電話 0120-761-378
三重営業所 電話 0120-761-380
佐伯営業所 電話 0120-761-381
※電力自由化にともない九州電力以外の業者に申込みができますが、入居者自身で業者を選び、申し込みを行ってください。
(大分市・別府市の例 一部の地域を除く)
水道〔水道局〕
中央料金センター 電話 097-538-2416
東部料金センター 電話 097-527-7171
西部料金センター 電話 097-567-2355
別府市水道局 電話 0977-23-0361
ガス〔大分ガス(株)〕
大分営業所 電話 097-534-2211
別府営業所 電話 0977-24-2111
※大分市、別府市以外の住宅については、大分県住宅供給公社の各駐在所、又は各住宅の管理人や隣戸者に確認のうえ、申し込みしてください。
集合郵便箱の管理
集合郵便箱は、入居者各自で鍵を用意するなど、トラブル防止に心がけましょう。
駐車場
県では、平成10年度から、県営住宅敷地の空いているスペースを、有料駐車場として以下のとおり順次整備しています。
- 区画数は、原則として住宅戸数分(1戸1区画)整備しています。
ただし、敷地の関係で戸数分を確保できない住宅もあります。 - 駐車場は、アスファルト舗装のうえ白線を引き、管理番号を表示します。
- 駐車できる車両は、長さ5m以下、幅2m以下、重量2,200㎏未満のものです。
- 車の所有権に関わらず、入居者又はその同居者が自ら使用する場合に申込みができます。
※入居者などが在宅福祉サービス(ホームヘルパーの訪問など)の利用や、親族による介護を受けるなどのために駐車場が必要な場合で、その駐車場を使用する車両が特定される場合にも申込みができます。
ただし、次のような方には、使用決定できません。
・不正行為により入居している者
・家賃を3か月以上滞納している者 など
(駐車場使用開始後、家賃〈駐車場使用料を含む〉を3か月以上滞納した場合は、使用決定を取り消しますので、使用できなくなります。) - 駐車場使用料は、入居者(名義人)の方に納入していただきます。(家賃と合算して請求いたします。)
- 駐車場使用料(月額)は、住宅の所在地によって異なります。
なお、駐車場使用料の免除は、障がいなどで自動車税又は軽自動車税の減免を受けており、収入超過者や高額所得者と認定されていない方で、家賃滞納がない場合に適用されます。(※低所得を理由とする減免制度はありません。) - 使用は原則として、1戸1区画です。ただし、駐車場を使用しない住戸がある等により空き区画がある場合は、暫定的に2台目の使用を認めています。2台目使用の場合は、予告なしに無条件で明渡していただくことがありますので、予めご了承ください。
※入居当初は駐車場が不要だった方が、駐車場を必要とする場合には、この方の区画を2台目として使用している方に明渡をしていただきます。 - 「車庫証明書」の発行については、各住宅で異なりますので、各住宅の管理人、駐車場管理組合長又は班長にお問い合わせください。
集会所
大規模団地に入居している入居者の福利厚生を目的として、集会所を設置している住宅があります。
ただし、集会所は以下の目的以外には使用できません。
- 自治会活動
- 冠婚葬祭の催し
- その他入居者の共同の利便を目的として活用するとき
※営利を目的とした使用や、政治活動、宗教活動のための使用はできません。
なお、集会所及びその備品を破損した場合は、入居者みなさんの負担で修繕していただくことになります。
共益費
県営住宅の入居期間中は、各住宅ごとに定められた共益費を納めていただきます。
※金額や納入方法などは、各住宅により異なりますので、管理人、棟長、又は班長等に確認してください。
共益費の内訳
- 共用電灯、水道施設などの使用料金及び消耗品の取替費
- 附帯施設(受水槽・し尿浄化槽・共聴アンテナ・エレベーターなど)の維持管理費
- 集会所の維持運営費
- その他、自治会で定めた維持運営費など
防火管理
各棟毎に自衛消防組織を編成し、入居者相互の責任で防火管理に努めてください。
自衛消防組織
班長―通報班、避難誘導班、初期消火班
入居者は、自己の責任において、常日頃から次の事項を守ってください。
- 住宅内における火気管理については、充分気を付けてください。
- 階段、廊下、バルコニーなど緊急時の避難通路を確認してください。
バルコニーの隔板(仕切り板)は、容易に破ることができる材質でできていて、火災などの際は、バルコニーが隣室への避難路となります。また、バルコニーには、避難口(ハッチ)もあり、はしご又はタラップで階下への避難もできます。入居されたら、必ず確認しておいてください。 - 階段、廊下、バルコニーなど緊急時の避難通路に物を置かないでください。
階段、廊下、バルコニーなどの共用部分に自転車などの私物品を置くと、避難や消火活動の妨げになりますので、物などを置かないようにし、整理整頓を心がけてください。 - 消防用設備(消火器・非常警報装置の押しボタン・避難はしごなど)の周辺に物を置かないでください。
- 消火器は、階段室タイプの住宅の場合、パイプスペース(玄関と玄関の間にある鉄扉の中)に置いてあります。その他の場合は、廊下(通路)に置いてあります。
住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器は、火災等によって発生する煙をすばやく感知して、大きな音でお知らせするものです。なお、警報器にかかる電気代又は電池代は入居者負担となっていますのでご了承ください。
調理中に発生する大量の煙や、煙式の殺虫剤などに感知して、作動することがありますので、実際に火災が発生していないか直ちに確認してください。
火災発生の場合は、消防署や近所への通報、すばやい避難、消火器等での消火活動などを行ってください。
火災保険等について
県では、建物には火災保険を掛けていますが、入居者の家財は対象となっていません。
家財の補償については、入居者各自で火災保険等の損害保険に加入されることをお勧めします。
入居者の守ること
禁止行為
動物の飼育
犬・猫・鳥などペットは、近所へ「鳴き声」、「臭気」などで迷惑となりますので 飼育できません。
ただし、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬及び介助犬)は除かれます。
県営住宅の隣近所のトラブルでの苦情が最も多いのが、ペットの飼育問題です。
飼っている方にとっては、可愛く、家族の一員のように思えるペットでも、苦手な方にとっては、大変不愉快なものです。
- ○○さんの家のドアからウジ虫が出てきた。猫の腐ったえさにウジ虫がわいているんじゃないか?
- 猫の毛のアレルギーがある。隣の家が猫を飼っているので文句を言いたいが隣から告げ口されたと思われたくないので、黙っていたが限界だ。
- 飼ってはいけないと言うルールも守れない大人がいるので、子供が「うちも犬を飼いたい」、と言っている。社会のルールを子供に教えているのに子供の教育上も良くない。
- 隣はベランダにペットの寝た毛布を置いている。風向きにより酷い臭いがすることがあり、夏なのに窓も開けられない。
犬や猫を飼っている人は、気づかないうちに他人にこのような迷惑をかけているかもしれません。
隣近所の人は、気兼ねして直接文句を言えません。泣き寝入りをしている人がほとんどです。
隣人にこのような迷惑をかけないよう、お互いに気をつけましょう。
なお、違反し、再三の是正指導に応じない場合は、住宅の明渡しを請求することもあります。
用途の変更
住宅を住居以外の用途に使用することは原則としてできません。
ただし、入居者が、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧などの営業を行う場合は、用途の変更の承認申請により、使用を承認することがあります。
模様替又は増築
住宅の模様替えや増築などは原則としてできません。
ただし、原状回復や撤去が容易な場合は、模様替・増築承認申請により模様替えや増築を認めることがあります。なお、模様替えや増築及び原状回復や撤去については、入居者負担となります。
権利の譲渡
住宅を他人に貸したり、入居の権利を譲渡することはできません。
同居承認者以外の同居
「県営住宅同居承認書」により承認された人しか、同居することができません。
入居承継承認者以外の入居
名義人の死亡や離婚による転出などの理由により、残された同居者が「県営住宅入居承継承認申請書」を提出しない場合は、不正入居の扱いとなります。
お願い
隣居者に迷惑をかけない
県営住宅は、多くの方の共同生活の場です。
大声を出したり、深夜・早朝のテレビ・ラジオなどの大きすぎる音量は、隣居者へ大変迷惑となりますのでお互いに気を付け、気持ちよく生活できるよう心がけましょう。
落下物事故防止
観賞用として植木鉢などを手すりや窓台に置かれますと、落下し、下を通行している人にけがをさせることがあり大変危険です。このような場所には、物を置かないでください。
下階への水漏れにご注意下さい
鉄筋コンクリートの床は完全防水ではありません。少量の水でもこぼしたまま放置すると、階下の部屋に漏れてしまいます。洗濯や掃除等で水を使用する際に、うっかり水をこぼして階下の入居者に迷惑のかかることのないようにしましょう。
特に、洗濯機を使用するときには、時々目を配り、排水があふれ出ることのないように十分注意してください。また、排水管の詰まり等による水漏れで階下の入居者に、修繕及び汚損等の損害が生じた場合は原因者負担の対応となります。
高齢者向け住戸について
高齢者向け住戸には、寝室・浴室・トイレの3箇所に緊急時の呼出ボタン(倒れてボタンが押せない場合の“ひも”も一緒に設置しています。引くことにより作動します。)に連動したインターホンが設置されています。もし、緊急時を知らせる警報ブザーが鳴りましたら、住戸内での非常事態(病気やけがで倒れているなど)が考えられますので、声を掛けることや場合によっては、救急車を呼んでいただく必要があります。
この緊急呼出機は、自動的に消防署に通報するシステムにはなっていませんので、近くの入居者の方が対応していただくことになります。また、警報音を止める場合(誤作動の場合も含む)は、最初に操作したのと同じボタン(ひも)をもう一度操作することで止まります。別のボタン(ひも)を操作しても止まりません。
有線放送テレビ・音楽・インターネットの利用について
ケーブルテレビや光インターネットなど住宅建物の外壁等に機器を設置して利用する有線放送サービスを利用する場合、県の許可が必要です。したがって、入居者は、事業者を通じて利用の申請をすることになります。
詳しくは、公社担当職員までお問い合わせください。
エレベーターの利用について
エレベーターは、乱暴に扱うと停止し、場合によってはエレベーター内にとじ込められるおそれがあります。
また、地震、火災、落雷時のエレベーターの使用は危険です。必ず階段を利用してください。
なお、エレベーターの警報ベルが鳴った場合は、エレベーター内に人がとじ込められているおそれがあります。至急、状況を確認のうえ、連絡員、大分県住宅供給公社(表紙参照)又は表示されているエレベーター管理会社まで連絡してください。
避難通路について
火災等の災害時には避難の支障となるので、「通路」、「階段室」、「避難ハッチ」、「バルコニーの隔板付近」には物を置かないでください。
※定期検査の際、是正していただくことがあります。
注)「隔板」とは隣室(戸)との境界にある板で、戸境という用途の他、避難通路として隣室(戸)に避難できるようボードで破れる構造になっているものです。
その他
地域によっては、鳩などの糞害等の被害を受けることもありますので、住み着かせないように追い払ってください。
住宅の明渡請求
次のような場合には、県は、入居者に対し住宅の明渡しを請求することになります。
- 入居の申込み、手続きに不正や偽りがあったとき
- 家賃を3か月以上滞納したとき
- 住宅及び共同施設を故意に損傷したとき
- 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき
- 無断で模様替や増築・用途の変更をしたとき
- 他の者へ転貸したり、入居の権利を他の者に譲渡したとき
- 無断で入居のときの同居者以外の者を同居させたとき
- 周辺の環境を乱したり、他に迷惑を及ぼす行為をしたとき
- 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき
強制退去などの法的措置
- 家賃の滞納が続くと自主退去するよう勧告します。
- 勧告に従わず、自主退去しない場合には、裁判所へ訴訟を提起します。
- 判決後、退去しない場合には、裁判所による強制執行を行います。
こんなときは、申請・届出が必要です!
入居中に次のようなことがある場合 | 届出時期 | 申請書類、添付書類 |
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世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったとき | すみやかに | 「世帯員異動届」
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名義人が死亡、又は離婚を理由に転出した場合に、残された同居者が引き続き入居を希望し、次の要件を満たすとき ・名義人の配偶者 ・高齢者又は障がい者等で特に居住の安定を図る必要がある方 ※家賃滞納や条例違反の行為がある場合は承認されません |
事実の発生後(30日以内に承認を得ること) | 「県営住宅入居承継承認申請書」 ※入居承継承認申請について
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入居時から同居している者以外の者を同居させるとき ※同居することにより、世帯の収入が基準を上回る場合や、条例違反の行為がある場合は承認されません |
同居開始前に | 「県営住宅同居承認申請書」 ※同居承認申請について
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連帯保証人を変更したいとき | 随時 | 「連帯保証人変更届」 「請書」
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連帯保証人が住所を変更したとき | すみやかに | 「連帯保証人住所変更届」
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住宅を15日以上使用しないとき | 事前に | 「県営住宅一時不使用届」 |
原状回復や撤去が容易にできる模様替や増築(手すりの設置等)をするとき | 事前に | 「県営住宅等模様替・増築承認申請書」
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低収入、あるいは病気、事故等による長期入院で収入が著しく減少したことにより、家賃の減額を希望するとき | ご相談ください | 「家賃減免申請書」
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自動車税又は軽自動車税を身体障害者等の理由で減免を受けている場合で、駐車場使用料の減免を希望するとき | ご相談ください | 「駐車場使用料減免申請書」
|
※書類は窓口に用意しています。
☆印の書類については、入居者全員分の個人番号(マイナンバー)を提供済の世帯は添付不要です。