申込資格
1.住宅に困っていることが明らかなこと
- ● 持ち家のある(共同名義も含む)方は申し込むことはできません。
- ● 現在、中津市内および近隣市町村の市営住宅や県営住宅にお住まいの方は申し込むことはできません(名義人以外は申込みできる場合もあります)。
- ただし、収入の増減等により、特定公共賃貸住宅にお住まいの方が公営住宅へ、公営住宅にお住まいの方が特定公共賃貸住宅へ申し込むことができる場合があります。
2.世帯の収入が基準を超えないこと
公営住宅
「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)=189万6千円以下(月額所得15万8千円以下)」であることが、収入基準です。
★裁量世帯である場合の収入基準は256万8千円以下(月額所得21万4千円以下)です。
特定公共賃貸住宅
「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)=189万6千円以上584万4千円以下(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)であることが収入基準です。
3.入居希望者全員が以下の市町村税等を滞納していないこと
- ● 市県民税
- ● 固定資産税
- ● 軽自動車税
- ● 国民健康保険税
- ● 介護保険料
※市町村税の担当課で分納が認められているとしても、本来の納期限で滞納の有無を判断しますのでご了承ください。
4.入居希望者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
5.中津市営住宅の明渡し請求に基づき、住宅を明渡し、5年を経過していない者であること。
2人以上の世帯での申込みの場合
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法第725条)のことです。そのほかに、内縁関係(ただし一定の要件を満たすこと)、婚約中(申込日から3ヶ月以内に入籍することが条件)の人も申込みできます。
※婚姻中の夫婦一方のみ(夫婦別居中、単身赴任等)での申込みはできません。ただし当選後、指定の入居日から3ヶ月以内に夫婦が同居する場合、夫婦の一方のみでも申込みできます。
単身者での申込みの場合
ここでいう単身者とは、戸籍上の配偶者や婚約者、内縁関係の者がいない人のことです(下記(7)配偶者から暴力を受けている人の場合を除く)。
単身者での申込み資格が認められるのは、上記1から4の条件を満たしており、かつ次のいずれかに該当する人です。
※ただし、常時の介護を必要とし、入居後においてこの介護を受けることができず、又は受けることが困難と認められる方はお申込みできません。
(1) 60歳以上の人
(2) 心身障害者等
- ● 身体障害者福祉法に定める障がいの程度が1~4級の人
- ● 知的障害者福祉法に定める障がいの程度がA1~B2の人
- ● 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障がいの程度が1~3級の人
(3) 重度の戦傷者
恩給法別表第1号表の2(外部サイトへ移動します)の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3(外部サイトへ移動します)の第1款症である人。
(4) 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
(5) 生活保護を受けている人、又は生活支援給付を受けている人
(6) ハンセン病療養所入所者等
(7) 配偶者及び生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手から暴力を受けている人
(次の1又は2に該当する人)
- 配偶者暴力相談支援センター、婦人保護施設で保護されている人。又は保護終了後5年を経過していない人
- 裁判所からの保護命令を受けている人。又は保護命令を受けた日から5年を経過していない人
- ● 申込書に不正な記入があった場合。
- ● 入居資格がないことが判明した場合。
- ● 申込書に記載した方が全員同時に入居できない場合。
- ● 正当な理由がなく、住宅へ提出期限内に必要な書類の提出がない場合。の住民票の異動ができない場合。
- ● 暴力団員であることが判明した場合。
暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。 - ● 提出期限内に必要な書類の提出がない場合。