申込資格
Ⅰ.住宅に困っていることが明らかなこと
持ち家のある(共同名義も含む)方や、現在、佐伯市内の公営住宅(市営住宅、県営住宅)にお住まいの方(名義人以外は申込みできる場合もあります)は申し込むことはできません。
Ⅱ.収入が基準を超えないこと
「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)=189万6千円以下(月額所得15万8千円以下)」であることが、収入基準です。
★裁量世帯である場合の収入基準は256万8千円以下(月額所得21万4千円以下)です。
詳しくは以下のページでご確認ください。
※なお、収入の審査は抽選会終了後に当選者のみ行いますので、当選しても基準を満たさない場合は却下となります。
Ⅲ.入居希望者全員が、市税等を滞納していないこと
- 市県民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
※市町村税の担当課で分納が認められているとしても、本来の納期限で滞納の有無を判断されます。
滞納があると押印してもらえず入居申込に関しても受付できません。
市外から転入される方は、転入前の自治体の市税等完納証明書等が必要になります。
Ⅳ.入居希望者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
Ⅴ.現に同居をしている、又は同居をしようとする親族(3親等以内)がいること
婚約者との申込みは、入居日より3ヶ月以内に婚姻予定であれば可能です。
離婚を前提とした申込みは、原則として受け付けません。
単身者での申込みの場合
ここでいう単身者とは、戸籍上の配偶者や婚約者、内縁関係の者がいない人のことです(下記(8)配偶者から暴力を受けている人の場合を除く)。
単身者での申込み資格が認められるのは、上記ⅠからⅣの条件を満たしており、かつ次のいずれかに該当する人です。
(1) 60歳以上の人
(2) 心身障害者等
- 身体障害者福祉法に定める障がいの程度が1~4級の人
- 知的障害者福祉法に定める障がいの程度がA1~B2の人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障がいの程度が1~3級の人
※手帳等の提示により確認します。
(3) 重度の戦傷者
恩給法別表第1号表の2(外部サイトへ移動します)の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3(外部サイトへ移動します)の第1款症である人。
(4) 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
(5) 生活保護を受けている人、又は生活支援給付を受けている人
(6) 海外から引き揚げた人で、引き揚げてから5年たっていない人
(7) ハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者又は生活の本拠を共にし交際をする関係にある相手から暴力を受けている人
(次の1又は2に該当する人)
- 配偶者暴力相談支援センター、婦人保護施設で保護されている人。又は保護終了後5年を経過していない人
- 裁判所からの保護命令を受けている人。又は保護命令を受けた日から5年を経過していない人
※ただし、申込資格がある人で常時の介護を必要とし、入居後においてこの介護を受けることができず、又は受けることが困難と認められる場合は入居できません。