月額所得の計算方法
( 世帯の年間所得金額合計 - 控除額合計 )÷ 12 = 世帯の月額所得
世帯の年間所得金額合計の算出について
以下の該当する書類・方法のいずれかで世帯員ごとに所得額を算出した後、合計した金額が世帯の年間所得金額合計となります。
給与所得者の場合
- 市区町村が発行する所得証明書の「総所得金額」
- 勤務先が発行する源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
- (所得証明書や源泉徴収票を用いない場合)
前年の年間総収入額から、表1を用いて年間所得額を算出できます。
表1
年間総収入額(A) | 年間所得額 | |
---|---|---|
~1,618,999円 | (A)-55万円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | (A)を4,000で割った数の小数点以下を切り捨て、4,000を掛けた数値=(B) | (B)×0.6+10万円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (B)×0.7-8万円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×0.8-44万円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | (B)×0.9-110万円 | |
8,500,000円以上 | (B)-195万円 |
事業所得者(自営業、もしくは利子・配当所得がある方)の場合
- 市区町村が発行する所得証明書の「総所得金額」
- 確定申告書の「所得金額」の「合計」
年金所得者の場合
- 市区町村が発行する所得証明書の「総所得金額」
※非課税の年金(障害年金、遺族年金等)は算出の対象外です。 - (所得証明書を用いない場合)
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、恩給を受給している方は、前年分(前年の1月1日~12月31日)の支給額と表2を基に、年間所得額を算出できます。 - 対象となる年金を複数受給している方は、支給額を合計した上で表2に当てはめてください。
表2
年齢 | 公的年金等支給額(A) | 年間所得額 |
---|---|---|
65歳未満 | ~ 1,299,999円 | (A)-60万円 |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | |
65歳以上 | ~ 3,299,999円 | (A)-110万円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | |
4,100,000円 ~ 7,690,000円 | (A)×0.85-685,000円 |
控除額合計の算出について
公営住宅法上の控除額とは月額所得の算出に用いる各種控除額であり、所得税法上の控除とは異なりますので、ご注意ください。
控除額は、扶養親族を対象に表3を用いて計算します。
表3
控除の種類 | 対象者 | 控除額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
基礎控除振替控除 | 給与・年金所得がある方 | 1人につき 最大10万円 |
該当者の所得が10万円以下の場合、その所得金額分だけ控除。 令和3年7月1日に改正された所得税法に対して、改正前との所得金額の差異を無くすための、公営住宅法上の控除です。 ※自治体によって、名称や取扱いが異なる場合がございます。 |
||
基礎控除(扶養控除) | 名義人を除く扶養親族 | 1人につき38万円 | 所得税法上の別居扶養親族も控除が認められます。 | ||
婚約者 | 別途、婚約証明書が必要 | ||||
その他の控除 | (1)老人扶養控除 | 70歳以上の扶養親族 | 1人につき10万円 | 控除が認められるのは年間所得38万円未満の方のみ。 所得税法上の別居扶養親族も控除が認められます。 | |
(2)特定扶養控除 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 | 1人につき25万円 | 所得税法上の別居扶養親族も控除が認められます。 | ||
障がい者 | (3)普通障がい者控除 | 次のいずれかを持っている方
|
1人につき27万円 | 所得税法上の別居扶養親族も控除が認められます。 (3)と(4)の控除は重複不可。 |
|
(4)特別障がい者控除 | 次のいずれかを持っている方
|
1人につき40万円 | |||
(5)寡婦控除 | 寡婦※ | 最高27万円 | 該当者の所得が27万円以下の場合、その所得金額分だけ控除 | ||
(6)ひとり親控除 | ひとり親※ | 最高35万円 | 該当者の所得が35万円以下の場合、その所得金額分だけ控除 |
※ 寡婦またはひとり親とは、以下のいずれかに該当する方のことです。
寡婦
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族等の要件はありません)
ひとり親
- 婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件すべてに当てはまる方
(1)合計所得金額が500万円以下であること
(2)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(3)生計を一にする子がいること
具体的な計算例については、月額所得の計算例をご覧ください